また、今後は「市場価格調整額」「カーボンフリー促進費」および「送配電サービス変動相当額」を総称して「電源調達調整費」と呼称します。詳細は下記の「2回目の変更 2026年12月利用分※以降に適用される電気料金」をご確認ください。
当社は、2026年12月利用分より新たに「送配電サービス変動相当額」という料金項目を設定します。2026年10月利用分から12月利用分までの電気料金の設定項目について以下にまとめましたので、ご確認をいただきますようお願い申し上げます。
※2026年10月利用分の算定期間:2026年9月検針日から2026年10月検針日の前日まで
※2026年11月利用分の算定期間:2026年10月検針日から2026年11月検針日の前日まで
※2026年12月利用分の算定期間:2026年11月検針日から2026年12月検針日の前日まで
「託送料金」は一般送配電事業者の送配電網を利用して電気を供給する際に、小売電気事業者から当該一般送配電事業者へ支払う送配電網の利用料金を指し、電気をお届けするために必ず発生する費用であり、電気料金の一部を構成しています。
各供給区域を管轄する一般送配電事業者が定める託送供給等約款に基づき、電灯時間帯別接続送電サービスおよび動力標準接続送電サービスにおける託送料金(総称して以下「託送料金等」といいます。)が変更される場合(ただし、消費税率の変更による税込後の託送料金等が変更となる場合は除き、この場合の消費税率変更後の送配電サービス変動相当額は、消費税率変更前の送配電サービス変動相当額(税抜)に変更後の消費税を加味することで算出します。)において、当社が定めるところにより、各算定期間の託送料金等と基準時点の託送料金等の差分に相当する額を、2026年11月の検針日以降の期間にお客さまが使用する電気の料金において、送配電サービス変動相当額としてお客さまにご請求又は還元いたします。
送配電サービス変動相当額は、当社が電力の安定供給を維持するために負担する費用をお客さまの電気料金に適切に反映することを目的として、当社が独自に設定する料金項目です。
送配電サービス変動相当額は、下記のとおり算出します。なお当社が適当と判断した方法により、適宜公表します。
詳細は変更後の約款をご確認ください。
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※1. 基本料金変動相当額とは、供給区域ごとの基本料金変動単価を、契約種別によらずみなし供給条件(下記参照)を用いて、下記の算式により1kWhあたりの単価に換算した金額(税込)を指します。
基本料金変動相当額(税込) = 基本料金変動単価(円)÷ みなし使用電力量(200kWh)
下記以外の供給区域
基本料金変動単価(税込) = 電灯時間帯別接続送電サービスの基本料金(税込)※3の差額※4×みなし契約電力(3.4kW)×(1-動力比率※5)+ 動力標準接続送電サービスの基本料金(税込)※3 の差額※4 ×みなし契約電力(3.4kW)×動力比率※5
関西電力送配電株式会社、中国電力ネットワーク株式会社、四国電力送配電株式会社の供給区域
基本料金変動単価(税込)= 電灯時間帯別接続送電サービスの基本料金(税込)※3 の差額※4 ×(1-動力比率※5)+ 動力標準接続送電サービスの基本料金(税込)※3 の差額※4 ×みなし契約電力(3.4kW)×動力比率※5
みなし供給条件:1供給契約につき契約電力3.4kW、使用電力量200kWhとします。
※2. 従量料金変動相当額とは、供給区域ごとに下記に基づき算出します。
従量料金変動相当額(税込) = (電灯時間帯別接続送電サービスの電力量料金(昼間時間帯に適用される1kWhあたりの税込単価)の差額※4 ×50% + 電灯時間帯別接続送電サービスの電力量料金(夜間時間帯に適用される1kWhあたりの税込単価)の差額※4 ×50%)×(1-動力比率※5)+ 動力標準接続送電サービスの電力量料金(1kWhあたりの税込単価)の差額※4 ×動力比率※5
※3. 本項における基本料金とは、契約電力が過去の一定期間の最大需要電力等により定められる場合(実量契約)に適用される基本料金であって、契約電力 1 キロワットあたりの金額(関西電力送配電株式会社、中国電力ネットワーク株式会社および四国電力送配電株式会社の供給区域における電灯時間帯別接続送電サービスについては、最初の6kWまでの金額)として定められるものを指します。
※4. 差額とは各算定期間に適用される各託送料金から基準時点※6 に適用される各託送料金を差し引いたものを指します。
※5. 動力比率とは、資源エネルギー庁が公表している電力需要実績に係る情報に基づき算出された、株式会社ストエネの低圧合計の需要実績に対する電力の需要実績の比率を指します。なお、この動力比率は(1)毎年3月1日および(2)託送料金等について一般送配電事業者が公表をした日に見直すものとします。動力比率の見直しにおいては、見直し日の終了時において公表されている最新の需要実績により算定するものとし、見直し日が属する月の翌月1日以降に開始する最初の算定期間より、当該需要実績により算定された動力比率を適用するものとします。
※6. 基準時点とは、2026年10月31日終了時を指します。
送配電サービス変動相当額単価の改定
当社は、毎月1日時点で託送料金に係る状況を見直し、必要と判断した場合は送配電サービス変動相当額単価を改定することができます。改定を行う場合は、改定内容について当社が適当と判断した方法により周知いたします。改定後の単価は、同月の検針日から翌月の検針日の前日までの期間より適用されます。
具体的な金額につきましては、現在、経済産業省が一般送配電事業者の託送供給等に係る収入の見通しの変更承認申請を審査している段階のため、分かり次第、改めて弊社WEBサイト等にてご案内いたします。
【参考】 経済産業省「一般送配電事業者8社から託送供給等に係る収入の見通しの変更承認申請を受理しました」(2026年7月10日)
https://www.meti.go.jp/press/2026/07/20260710001.html
日々利用する電気は、発電するだけでなく、電線や変電所などの「送配電ネットワーク」を通じて安全に届けられて初めて成り立っています。現在、日本国内の送配電インフラは老朽化に伴う強靭化(災害対策)が急務となっているほか、再生可能エネルギーの導入拡大や、AI・データセンター等の普及に伴う電力需要の急増に対応するため、次世代ネットワークへの移行・増強といった多大な投資が日本全体で必要となっています。
このような状況の中で「託送料金」は、これら国の基盤となる送配電インフラを社会全体で維持・進化させ、将来にわたり電気を安定してお届けし続けるために必要な費用となります。
「送配電サービス変動相当額」は持続可能で災害に強い電力ネットワークの構築と、
将来の安定供給へ寄与するものであることを何卒ご理解いただき、今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。