また、現在の電気料金を構成する「燃料費等調整額」と今回新設の「カーボンフリー促進費」を総称して、今後は「電源調達調整費」と呼称します。詳細は下記の「変更後 2026年11月利用分※以降に適用される電気料金」をご確認ください。
当社は、2026年11月利用分より新たに「カーボンフリー促進費」という料金項目を設定します。
※2026年10月利用分の算定期間:2026年9月検針日から2026年10月検針日の前日まで
※2026年11月利用分の算定期間:2026年10月検針日から2026年11月検針日の前日まで
小売電気事業者のうち、当社含む一定量以上の電力供給を行う小売電気事業者は、「エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律」に基づき、国が定める各年度の非化石電源比率の目標(以下「中間目標比率」といいます。)を達成する義務を負っています。
カーボンフリー促進費は、当社が中間目標比率を達成するために負担する費用(具体的には非FIT非化石証書の購入費用があります。)をお客さまの電気料金に適切に反映することを目的として、当社が独自に設定する料金項目です。
当社が取次を行っている全ての電力サービス(小売電気事業者は株式会社ストエネ)に適用する電気供給約款を変更対象とします。
カーボンフリー促進費は、下記のとおり算出します。なお当社は、当社が適当と判断した方法により、原則「毎年8月利用分から翌年7月利用分に実際に適用する『カーボンフリー促進費単価』」を同年6月中に公表します。
※2026年11月利用分から2027年7月利用分に適用する「カーボンフリー促進費単価」は2026年7月中に公表します。
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×
(円/kWh)
※1「非FIT非化石証書の指定金額」とは、一般社団法人日本卸電力取引所(以下「JEPX」といいます。)が定める非化石価値取引規程第11条に基づき設けられる価格制限のうち「非FIT再エネ指定非化石証書」または「非FIT再エネ指定なし非化石証書」の最高価格のいずれか高い方の価格をいいます。この最高価格が変更された場合には、変更された日が属する月の翌月1日以降に開始する最初の算定期間より、変更後の最高価格とします。
※2「非化石市場の売買手数料」とは、JEPXが定める非化石価値取引規程第20条に規定される売買手数料をいいます。この売買手数料が変更された場合には、変更された日が属する月の翌月1日以降に開始する最初の算定期間より、変更後の売買手数料とします。
※3「中間目標比率」とは、高度化法により当社が課される非化石電源比率をいい、原則として、毎年6月に、その年の4月から翌年3月までの期間において適用される目標比率が通知されます。中間目標比率が通知された場合には、通知された日が属する月の翌月1日以降に開始する最初の料金の算定期間より、変更後の比率とします。
※4「損失率」とは、各需要場所の属する地域を管轄する一般送配電事業者が託送供給等約款にて定める損失率を指します。
東京電力エリア、中間目標値30%の場合(2026年6月時点)
| 使用電力量 | 金額 |
|---|---|
| 200kWh | 毎月金 92.8円 |
| 300kWh | 毎月金 139.2円 |
| 400kWh | 毎月金 185.6円 |
日本におけるエネルギー供給は、化石燃料(石油、石炭、天然ガス等)が8割以上を占めており、かつそのほとんどを海外に依存しています。 一方でAIやビックデータといった技術発展に伴いエネルギーの需要は世界的にも増大している中で、地政学リスクの存在等によりエネルギー市場はより不安定なものとなっています。さらに、化石燃料利用時に発生する温室効果ガスを削減することが、未来の環境を守るうえで重要な課題となっております。
このような状況の中でエネルギーを安定的かつ適切に供給するためには、枯渇のおそれが少なく環境負荷が少ない非化石エネルギー源の導入や、化石燃料を今まで以上に効率的に使用することが必要になっていきます。 「カーボンフリー促進費」は、将来のエネルギー供給の安定と環境保護に寄与するものですので、 ご理解賜りますようお願い申し上げます。